今年も早1ヶ月が過ぎた、ということは、マイナンバー制度が正式に始まって1ヶ月が過ぎたことになります。
始まる前はあれだけ騒いでたのに、始まってみると拍子抜けするくらい静かですね。
その背景には、地方自治体以外のマイナンバーを利用できる、ハローワークや税務署がまだまだマイナンバーを収集できていないこと、また、マイナンバーを利用して役所同士で情報交換を行うのが来年以降の予定となっているのが大きな要因かと思います。
ただ、そうは言っても、着実に進んでいることもあります。
福島県富岡町の証明書コンビニ交付オープニングセレモニーに、とみっぴーと一緒に出席ました!個人番号カードを利用して、最寄りのコンビニで簡単に住民票などの各種証明書の取得ができるようになります☆
Posted by マイナちゃんのマイナンバー日記(内閣府) on 2016年2月1日
まだまだ、対応している地方自治体やコンビニの数は少ないのですが、マイナンバーの個人番号カードを利用して、住民票や戸籍謄本などの各種証明書の取得がコンビニでできるようになってきています。
これ、マイナンバーのマイナちゃんがFacebookで紹介しているものの、マイナンバーそのものを利用して各種証明書を取得するのではなく、マイナンバーの個人番号カードの中に入っている電子証明書を利用します。
まだまだ、というか、圧倒的多数の人はマイナンバーと電子証明書の区別が付いていないかもしれませんが、両者はまったく別制度ですからね! まったく別制度なのに同じカードでやるから誤解の元なんだけど!(詳しくはこちらの記事をどうぞ)
ちなみに、こちらが、政府が出しているコンビニ交付のイメージパワポ。
コンビニ交付の方法
コンビニ交付の方法は、コンビニによって異なるものの、基本的に複合機の画面を、画面の指示に従って操作していくだけ。個人番号カードを使用するタイミングも画面で表示されるようです。
コンビニ交付の際は、個人番号カード交付のときに決めた電子証明書の暗証番号が必要になるので、注意するのはそのくらいだと思います。
こちらに、各コンビニでの証明書の交付を紹介した動画があるので参考にしてみてください。
実は、同様のサービスは住基カードでも利用できる(なので、上記の動画では住基カードを使っている)のですが、住基カード内蔵のICチップには初期状態ではこのサービスに対応しておらず、利用するにはICチップにアプリをインストールしないといけないので手間。それならば、マイナンバーの個人番号カードを利用した方が手っ取り早いと思います。
コンビニ交付のメリット
ちなみに、個人番号カードを利用して、コンビニで各種証明書を交付するメリットとしては、
- 役所まで遠出しなくていい
- 役所の閉所時間でも取得手続きができる(ただし、発行できるのは6:30~23:00のあいだで、24時間対応ではない)
- 年末年始以外なら土日祝日でも取得可能
- 市区町村によっては手数料が低くなる
デメリットは特に思い浮かびませんが、あらかじめ個人番号カードの交付してもらっておかないといけないことくらいでしょうか(笑)。
あっ、あとこのサービスに対応している地方自治体があまりにも少ないのもデメリットですね。
わたしが在住する名古屋市が対応していませんし、それどころか、愛知県で対応しているのは一宮市だけ。(追記:その後、愛知県でも複数の市町村で対応するようになりましたが、2017年8月現在でも名古屋市は未対応)
こちらに、コンビニ交付に対応している市区町村のリストがあるのでご参考にしてください。
コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付:サービスを提供している市区町村
電子証明書を用いたサービスはカードリーダーが必須となるのがややネックであり、今年から民間にも開放される公的個人認証サービス普及の障害になるのでは、と個人的には心配していたのですが、よくよく考えてみると、コンビニって電子マネーに対応していることもあり、複合機意外にも、レジには普通にカードリーダーがあるんですよね。
そう考えると、今後の電子証明書を用いたサービスに関して鍵を握るのはコンビニなのかもしれません。
あと、個人番号カードと直接関係ないけど、法人の謄本もコンビニで取れるようになると、業務上、非常に楽なので切望しておきます。