年次有給休暇

有給が付与される日は、入社からちょうど6ヶ月が経った日?

有給について単純だけど、間違えやすい点について。

入社日から6ヶ月が経つと、年次有給休暇が付与されることについては、ご存じの方も多いでしょう。

では、その年次有給休暇はいつ付与されるのでしょうか?

入社からちょうど6ヶ月の日でしょうか? それとも、入社からちょうど6ヶ月の日の翌日でしょうか?

前者の場合、4月1日入社だと、9月30日に年次有給休暇が付与されることになりますが、後者だと10月1日に付与されます。

労働基準法ではどうなっているかというと、

(年次有給休暇)
第三十九条  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

こんな感じですが、これだけだとどちらかちょっと判断しづらいですね。

さっさと結論を言ってしまうと、入社からちょうど6ヶ月の日の翌日、つまり、上の例で言う10月1日が有給の付与日となります。

なぜなら、6ヶ月間勤務した日の翌日にならないと「6ヶ月勤務した」と言えないから。入社からちょうど6ヶ月の日といっても、その日の労働が終わった後ならばともかく、労働が始まる前の段階では6ヶ月勤務したとは言えないわけですからね。

しかも、労働基準法は、有給の計算期間について、労働が始まる前、終わった後、という分け方をしていない以上、入社からちょうど6ヶ月の日を付与日にするのは無理があるわけです。

このため、例えば、6ヶ月の期間雇用の場合、有休を取得することはできません。まあ、6ヶ月と1日、みたいな契約だったとしても、契約期間が終わった後に有給を取得することはできないので、あってないようなものなのですが。

 

 

えー、今日は、一発ネタみたいな短いエントリーですが、今日は全国を騒がせたあの件が発端の、愛知県社会保険労務士会の倫理研修に行かないといけないのでご勘弁を。とばっちりで大迷惑なのですが、行かないわけにはいかないのですよ…。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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