内部告発を行った教授を普通解雇した岡山大学の件がこれから、というところで、別件で、内部告発を行った労働者を紆余曲折の上で会社(大王製紙)が解雇した件について不当であるという判決が出ました。
ただし、細かい話ですが、これは「内部告発者を解雇したことがいけなかった」という判決ではありません。
よって、
大王製紙社員の解雇「無効」 東京地裁、給与支払命じる(朝日)
と見出しを出した毎日新聞と朝日新聞はともかく、
内部告発で報復解雇は無効 大王製紙巡る訴訟で東京地裁判決(日経)
という、読売新聞と日経新聞の見出しはアウト。特に日経の方はひどいです。
解雇の理由は内部告発ではない
公益通報者保護法では、内部告発者への会社の不利益な取り扱いを禁止しています。
しかし、それはあくまで、公益通報者の内部告発の内容が正しい場合、もしくは、内部告発の方法が正当な場合に限ります。
で、大前提としてまず、今回の大王製紙の件で裁判所は「内部告発は正当ではない」と判断しています。
そして、その正当でない内部告発を行った原告に対して、会社が降格処分を行ったことも妥当であると判断しています。
ようするに、正当でない内部告発を行った事に対する原告への懲戒処分は、解雇ではなく降格だったわけです。
会社の出向命令の正当性が争点
実は、会社側は原告に対し、この降格処分に加えて、北海道への出向命令を行っています。
言ってしまえば、左遷、島流しです。
で、原告がこの出向命令を拒否したところ、会社は原告を業務命令違反で懲戒解雇したわけです。
裁判所は、会社側の出向命令そのものが人事権の乱用であり、それを拒否したとしても、懲戒事由には当たらないと判断し、原告への懲戒解雇は無効と判断したのです。
左遷や島流しは懲戒処分ではない
ここで、押さえておかないといけないのは、左遷や懲罰的な人事異動、というのは就業規則上の懲戒処分ではないということ。
よって、降格の懲戒処分と人事異動を行うことが、必ずしも二重処分に当たるかというとそういうわけではないですが、今回、裁判所は会社の出向命令を報復的な人事として判断しました。事実上の懲戒処分であるというわけです。
従来、日本では労働者の解雇が難しいこともあり、会社の人事命令権は非常に大きく認められてきました。
それもあり、懲戒処分を行わない代わりとして、この人事命令権を使って、左遷や島流し的な人事異動が日本の会社で行われてきたわけですが、現在の判例では、①業務上の必要性、②不当な動機・目的でないか、③労働者の不利益が大きすぎないか、を総合的に判断しないと、権利の乱用ととられてしまいます。
ちなみに、就業規則の懲戒処分として、左遷や人事異動を書いていいかは微妙なところ、というか、そんなの入った就業規則、わたしはこれまで見たことないのですが(笑)、罪刑法定主義の観点から「流罪」を禁止している近代刑法から考えると、難しいでしょう。
そもそも、○○したら△△の部署や子会社に異動とする、なんて書いたら、異動先の部署や子会社で働く労働者の気持ちを大いに傷つけてしまいます。