解雇

Q9 諭旨解雇の場合、解雇予告手当は必要ですか

2015年10月15日

A9 就業規則の諭旨解雇の定義によりますが、自己都合退職とする場合は必要ないと考えていいでしょう

会社が諭旨解雇をどのように扱っているか

諭旨解雇というのは「労働者が自主的に辞めるなら懲戒解雇としない」という処分です。

懲戒解雇としないのであれば、ではどうするのか、という話なのですが、これは就業規則の定めによります。つまり、会社次第です。

たとえば、労働者が自主的に辞めるなら普通解雇、とある場合、解雇予告は当然に必要となります。

一方で、労働者が自主的に辞めるなら自己都合退職にする、とある場合はどうかというと、形式上は自己都合退職とはいえ、諭旨解雇という解雇処分であるのも確かです

法律に定めのないところなので、微妙なところですが、わたし自身は、形式的とはいえ就業規則に自己都合退職であると明記されているのであれば、それは自己都合退職として扱われるべきと考えます。

また、諭旨解雇は懲戒解雇ではないとはいえ、Q5でも説明した「労働者の責に帰すべき事由において解雇する場合」にあたり、解雇予告除外認定を受けることができると考えられます。

解雇予告除外認定を受けることができれば、解雇予告手当を支払う必要はないので、心配であれば解雇予告除外認定を受けた方がよいかもしれません。

 

解雇についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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