A9 就業規則の諭旨解雇の定義によりますが、自己都合退職とする場合は必要ないと考えていいでしょう
会社が諭旨解雇をどのように扱っているか
諭旨解雇というのは「労働者が自主的に辞めるなら懲戒解雇としない」という処分です。
懲戒解雇としないのであれば、ではどうするのか、という話なのですが、これは就業規則の定めによります。つまり、会社次第です。
たとえば、労働者が自主的に辞めるなら普通解雇、とある場合、解雇予告は当然に必要となります。
一方で、労働者が自主的に辞めるなら自己都合退職にする、とある場合はどうかというと、形式上は自己都合退職とはいえ、諭旨解雇という解雇処分であるのも確かです
法律に定めのないところなので、微妙なところですが、わたし自身は、形式的とはいえ就業規則に自己都合退職であると明記されているのであれば、それは自己都合退職として扱われるべきと考えます。
また、諭旨解雇は懲戒解雇ではないとはいえ、Q5でも説明した「労働者の責に帰すべき事由において解雇する場合」にあたり、解雇予告除外認定を受けることができると考えられます。
解雇予告除外認定を受けることができれば、解雇予告手当を支払う必要はないので、心配であれば解雇予告除外認定を受けた方がよいかもしれません。