A6 労災事故によるケガや病気の治療中のために労働者が休業している期間、および、その後の30日間は解雇が禁止されています
解雇制限
労働基準法では労働者の保護のために
- 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している期間、および、その後の30日間
- 産前産後の女性が、産前6週間および産前8週間のあいだで休業している期間、および、その後の30日間
に関して、会社の都合による解雇を制限しています。
つまり、労働基準法では「労災にあった労働者」と「出産前後の女性労働者」を特別に保護しており解雇を禁止しているのです。
ただし、労災の場合、解雇が制限されるのは治療中に限られます。そのため、労災による負傷又は疾病に関してこれ以上回復が見込めない、あるいは症状が固定したと医師が判断した際(治癒した際)に障害が残った場合でも、その日から30日間が経過すれば解雇は可能となります。
解雇制限期間中でも解雇が可能となる場合
また、上記の解雇制限期間中でも、
- 療養開始後3年を経過し、平均賃金の1200日分の打切補償を支払った場合(ただし、療養開始から3年が経過し、かつ、労働者が労災保険法の傷病補償年金受けることになった場合は不要)
- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
は解雇制限期間中でも解雇は可能となります。ただし、天災事変その他やむを得ない事由の場合、行政官庁の認定が必要となります。
気をつけないといけないのは、解雇予告と違い、解雇の際に「労働者の責に帰すべき事由」があった場合でも、解雇制限期間中は労働者を解雇することはできないという点です。