解雇

Q5 懲戒解雇の場合、解雇予告手当を支払う必要はありませんよね

2015年10月15日

A5 はい。ただし、労働基準監督署に解雇予告除外認定の申請を行わければいけません

解雇予告除外認定

労働基準法では「労働者の責に帰すべき事由において解雇する場合」、つまり、労働者に原因のある理由で解雇を行う場合、解雇予告を行うことを不要としています。ただしその場合、労働基準監督署に「解雇予告除外認定申請書」を提出し、認定を受けねばなりません。

申請の際には、申請書の他に労働者を解雇せざるを得なかった理由を証明する書類等を添付する必要があります。

申請書を提出すると後日、監督署の職員による解雇された労働者に対する面談が行われ、労働者側の言い分を聞いたり、事実関係の確認が行われます(地域によっては会社の経営者等の面談も行うそうですが、名古屋では行われていないそうです)。

そのため、申請書に添付する理由書に不備があったり、会社側と労働者側とで相違があると、認定の際の監督署の判断に影響が出ることがあります。

 

除外認定=解雇の正当性、ではない

また、気をつけないといけないのは監督署が解雇予告除外認定を出したからといって、その解雇が必ずしも正当である証明にはならないことです。

仮に労働者が解雇の正当性に対して裁判所に訴えた場合、監督署から解雇予告除外認定をもらっていたとしても、裁判で負けることは十分にありえます。

なぜなら、労働基準監督署の判断はあくまで「行政」の判断であり、「司法」の判断となる裁判所がそれと異なる判決を出すことは、三権分立の観点から言ってもなんの問題もないからです。

ちなみに、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に労働者を解雇する際も、上記の「解雇予告除外認定」を受ければ解雇予告は不要となります。

 

解雇についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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