Q7 会社の指定する日に社員に有給を与えることは可能ですか
A7 労使協定を結ぶことにより、計画的付与を行うことで可能となります
有給休暇の計画的付与を行う場合、労使協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをする必要があります。
この場合、計画的付与の対象となる有給の日数は、有給の日数のうちの5日を超える部分となります。つまり、計画的付与を行う場合、最低でも5日は労働者が自由に時季を決定できる有給を与えなければならいということです。
また、「5日を超える部分」には前年度から繰り越す部分も含めます。つまり前年度と今年度合わせて40日分の有給がある労働者の場合、最大で35日分が計画的付与の対象となります。
計画的付与の方法としては、社員全員に同時期に有給を与える一斉付与、あらかじめ定められたグループごとに与える判別付与、個別に与える個人別付与があります。
- Q1 有給は社員に必ず与えないといけないものですか
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