A7 法改正により年5日までは時季を指定できるようになったほか、計画的付与によっても可能です
年5日の有給取得義務
働き方改革に関連する法改正により2019年4月より、会社には付与日数が10日以上の労働者に対して年5日の有給取得義務が課せられました。
これと合わせて、会社にはこの義務を果たすために、労働者が年5日の有給を取得するまでであれば、その取得時季を指定することが可能となりました。
ただし、この場合、年5日を超える部分を会社が指定することはできません。
また、会社が指定したとしても、労働者側の時季指定権が排除されることがないため、労働者が別の日に取得を希望する場合もあります。
労使協定の締結により計画的付与も可能
一方で、年5日の有給取得義務の前からある有給休暇の計画的付与を利用する場合、計画的付与分については労働者が別の日に取得することはできなくなります。
また、年5日を超える部分についても取得時季を指定することができます。
ただし、計画的付与の対象となる有給の日数は、有給の日数のうちの5日を超える部分となっています。つまり、計画的付与を行う場合、最低でも5日は労働者が自由に時季を決定できる有給を与えなければならないということです。
ちなみに、「5日を超える部分」には前年度から繰り越す部分も含めます。つまり前年度と今年度合わせて40日分の有給がある労働者の場合、最大で35日分が計画的付与の対象となります。
計画的付与の方法としては、社員全員に同時期に有給を与える一斉付与、あらかじめ定められたグループごとに与える判別付与、個別に与える個人別付与があります。
また、計画的付与を導入する場合、労使協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをする必要があります。