A6 何日分、というより、有給取得の時効が2年なので、付与から2年間は有給が消滅することはありません。
年次有給休暇は2年で消滅時効にかかり消滅します。
そのため、有給の不要から2年間は年次有給休暇が消滅することはありません。
例えば、令和3年4月1日に有給が16日付与される人がいるとします。
この人は令和2年4月1日に付与された14日の有給のうち9日が、その前の令和1年4月1日(現在から見て2年度前)に付与された有給の日数が12日のうち3日残っています。
この場合、令和1年4月1日付与され残っている3日の有給が、令和3年3月31日に消滅することになります。(令和3年4月1日にこの人が持っている有給の日数は、16日+9日)
よって、繰り越すことができる有給の最大は、7年6ヶ月以上継続勤務している労働者の場合で、20日が限度となります。