年次有給休暇

Q6 余った有給を翌年に繰り越すことができるそうですが、何日分まで可能ですか

2015年10月15日

A6 何日分、というより、有給取得の時効が2年なので、付与から2年間は有給が消滅することはありません。

年次有給休暇は2年で消滅時効にかかり消滅します。

そのため、有給の不要から2年間は年次有給休暇が消滅することはありません。

例えば、令和3年4月1日に有給が16日付与される人がいるとします。

この人は令和2年4月1日に付与された14日の有給のうち9日が、その前の令和1年4月1日(現在から見て2年度前)に付与された有給の日数が12日のうち3日残っています。

この場合、令和1年4月1日付与され残っている3日の有給が、令和3年3月31日に消滅することになります。(令和3年4月1日にこの人が持っている有給の日数は、16日+9日)

よって、繰り越すことができる有給の最大は、7年6ヶ月以上継続勤務している労働者の場合で、20日が限度となります。

 

有給休暇についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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