年次有給休暇

Q4 出勤率が8割未満の場合、有給は与えなくても良いと聞きました。出勤率の算定方法を教えてください

2015年10月14日

A4 全労働日に占める出勤した日の割合で算定します

出勤率の算定方法

出勤率とは対象期間(※)の全労働日中に占める出勤した日で算出します。

つまり「出勤した日数÷全労働日数」です。

たとえば、過去1年の全労働日が260日の会社で、出勤した日が250日あった場合、250÷260=0.96153… となり出勤率は約96%となります。

※入社直後の場合、入社日から有給付与日の前日、それ以降は前回の付与日から今回の付与日の前日

 

出勤した日と出勤扱いとする必要のある日

ちなみに、出勤した日には、遅刻・早退など少しでも労働した日は、出勤した日として扱う必要があります。

また、以下の場合は、出勤していなくても出勤した日としてみなす必要があります。

① 業務上の負傷・疾病による療養のため休業した期間
② 産前産後の女性が産前産後の休業を取った期間
③ 育児休業または介護休業をした期間
④ 年次有給休暇を取得した日

 

全労働日と全労働日から除外する日

また、全労働日とは、総歴日数から会社で定めた所定休日を除いた日です。

ただし、以下の場合は全労働日から除外する必要があります。

・ 使用者の責に帰すべき事由による休業の日
・ 正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日

 

有給休暇についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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