A3 いいえ。所定労働日数の少ない労働者は、出勤日数および労働時間に比例させる形での年次有給休暇を付与が可能です
比例付与とは
所定労働日数の少ない労働者には、その労働日数に比例した形での有給の付与(比例付与)が認められています。
比例付与の対象となる労働者は
① 週所定労働日数が4日以下、または、年間所定労働日数が216日以下
② 週所定労働時間30時間未満
①②の両方の要件を満たすものがその対象になります。
逆に①②のどちらか一方でもその要件を満たさない場合、会社は通常の労働者と同じ日数の有給を付与しなければいけません。
比例付与の具体的な日数
比例付与の具体的な日数は以下のようになっています。
週所定労働日数が4日、または年間所定労働日数が169日から216日
週所定労働日数が3日、または年間所定労働日数が121日から168日
週所定労働日数が2日、または年間所定労働日数が73日から120日
週所定労働日数が1日、または年間所定労働日数が48日から72日
有給休暇ハンドブック(厚労省)より リンク先PDF