Q2 法律で定められている有給の原則的な付与日数を教えてください
A2 年次有給休暇の付与日数は継続勤務年数によって以下のように変わります
有給休暇ハンドブック(厚労省)より リンク先PDF
年次有給休暇は、上記の表のように、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上の労働者に付与され、その後は1年ごとに付与日数が加算された上で付与されます。
例えば、雇入れの日が平成26年4月1日の労働者の場合、平成26年10月1日に有給が10日付与されると同時に、その後の有給の基準日となり、平成27年10月1日に11日の有給が、平成28年10月1日に12日の有給が付与されます。
この場合、平成27年10月1日から平成28年9月30日の出勤率が8割未満だった場合、12日の有給は付与されませんが、平成28年10月1日から平成29年9月30日の出勤率が8割以上の場合は14日の有給が付与されます。
つまり、有給の付与日数は10日、11日、12日と順々に増えていくものではなく、有給の付与がなかった年があったとしても、その期間は継続勤務日数に加算した上で計算が行われるということです。
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