年次有給休暇

Q2 法律で定められている有給の原則的な付与日数を教えてください

2015年10月14日

A2 年次有給休暇の付与日数は継続勤務年数によって以下のように変わります

有給付与日数

有給休暇ハンドブック(厚労省)より リンク先PDF

年次有給休暇は、上記の表のように、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上の労働者に付与され、その後は1年ごとに、付与日数が加算された上で付与されます。

例えば、雇入れの日が平成26年4月1日の労働者の場合、平成26年10月1日に有給が10日付与されると同時に、その後の有給の基準日となり、平成27年10月1日に11日の有給が、平成28年10月1日に12日の有給が付与されます。

 

出勤率により有給が付与されない場合の扱い

一方で、有給には、有給付与前の1年間(入社直後のみ6か月)の出勤率が8割以上ないと付与されないというルールがあります。

このため、上の例でいうと、平成27年10月1日から平成28年9月30日の出勤率が8割未満だった場合、12日の有給は付与されません。

しかし、この場合も、平成28年10月1日から平成29年9月30日の出勤率が8割以上の場合は14日の有給が付与されます。

つまり、有給の付与日数は10日、11日、12日と順々に増えていくものではなく、有給の付与がなかった年があったとしても、その期間は継続勤務日数に加算した上で計算が行われるということです。

 

有給休暇についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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