Q1 有給は社員に必ず与えないといけないものですか
A1 有給は法律で定められた要件を満たすものに、正規・非正規を問わず所定の日数付与しなければいけません
年次有給休暇の権利は労働基準法第39条の所定の要件を満たした労働者に、法律上当然に生ずるものです。
そのため会社の許可の有無や、労働者の請求の有無によって有給休暇が付与されないということはありえません。そのため、会社は所定の要件を満たした労働者に有給休暇をきちんと与えないといけません。所定の要件については以下の質問をご参照ください。
Q2 法律で定められている有給の原則的な付与日数を教えてください
Q4 出勤率が8割未満の場合、有給を与えなくても良いと聞きました。出勤率の算定方法を教えてください
付与された有給をどのように使うかも、基本的には労働者の自由ですが、繁忙期での取得など、会社の運営に支障をきたすような場合、その時季を変更することができます。
- Q1 有給は社員に必ず与えないといけないものですか
- Q2 法律で定められている有給の原則的な付与日数を教えてください
- Q3 他の社員と比較して出勤日数や所定労働時間の短いものにも同日の有給休暇付与しないといけないのですか
- Q4 出勤率が8割未満の場合、有給は与えなくても良いと聞きました。出勤率の算定方法を教えてください
- Q5 有給時の賃金について教えてください
- Q6 余った有給を翌年に繰り越すことができるそうですが、何日分まで可能ですか
- Q7 会社の指定する日に社員に有給を与えることは可能ですか
- Q8 どうしても休んでほしくない日に社員が有給を請求してきたのですが。有給を与えないとダメですか
- Q9 有給で会社を休んでほしくないので、その分を社員から買い上げすることは可能ですか
- Q10 就業規則では1週間前までに請求するようにと定めているのに、突然、明日有給がほしいと言ってきたのものがいるのですが・・・
- Q11 有給の算定基準日が社員によってバラバラで計算が面倒です。どうにかなりませんか