A1 はい。有給は法律で定められた要件を満たすものに、正規・非正規を問わず所定の日数付与しなければいけません
年次有給休暇の権利は労働基準法第39条の所定の要件を満たした労働者に、法律上当然に生ずるものです。
そのため、会社の許可の有無や、労働者の請求の有無によって有給休暇が付与されないということはありえず、会社は所定の要件を満たした労働者に有給休暇をきちんと与えないといけません。
有給付与に関する所定の要件については、以下の質問をご参照ください。
Q2 法律で定められている有給の原則的な付与日数を教えてください
Q4 出勤率が8割未満の場合、有給を与えなくても良いと聞きました。出勤率の算定方法を教えてください
付与された有給をどのように使うかも、基本的には労働者の自由ですが、繁忙期での取得など、会社の運営に支障をきたすような場合、その時季を変更することができます。