社労士試験

社労士試験合格率2.6%への厚労省と連合会の思惑について勝手に仮説を立ててみた

この記事の続き。

国家試験の恥だから社労士試験の合格率をいじるのはもうやめろ

それにしてもなぜこんなにも合格率を下げる必要があったのでしょうか。厚労省と、おそらくこの件に深く関わっているであろう全国社会保険労務士会連合会の内部事情は全く知らないわたしですが、とりあえず1つの仮説、証明されることのない仮説ですが、書いてみたいと思います。

言っときますが、仮説の根拠となる事柄はわたしが聞きかじったり感じたもので間違いないのですが、それでもあくまで仮説、か・せ・つ、ですよ!

 

社労士はずっと訴訟代理権を欲しがっている

特定社労士という制度ができて早10年、労使間の争いに社労士が関わることは以前と比べ増えている、はず(社労士3年目のわたしには「以前」がないのでよくわかりません)。

もともと特定社労士という制度は、社労士が労働裁判や労働審判において限定的に訴訟代理権を得るための踏み石、ステップストーンだったはず(これまた、制度開始時に社労士じゃなかったので詳しい背景は知りません)。

しかし、日弁連の反対にあい足踏みに足踏みを重ねた結果、前回の社労士法の改正で社労士が得たのは裁判での補佐人という立場が限界でした。

これは言ってみれば当然で、まず社労士試験には憲法や民法の科目はありません。憲法も民法も知らずに裁判で訴訟代理なんてできるはずがない。それどころか、基本的な法学知識もない。法学のことなんて知らなくても、試験は全部マークシート式なので暗記さえすればなんとかなるからです。なので、法解釈だってろくにできない。

だからといって、すぐに憲法や民法を社労士試験の科目に入れられるかというと社労士法の改正が必要で難しい(前回の法改正で補佐人なんかより、こっちをやればよかっただけなんだけど)。

(社会保険労務士試験)
第九条  社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
一  労働基準法 及び労働安全衛生法
二  労働者災害補償保険法
三  雇用保険法
三の二  労働保険の保険料の徴収等に関する法律
四  健康保険法
五  厚生年金保険法
六  国民年金法
七  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

社労士試験に民法や憲法を足そうと思うとこの中にそれを書き足さないといけないのだ。簡単そうに思えるかもしれませんが40年以上の長い歴史で、社労士法が改正されたのはわずかに8回。

 

でも、それでも、訴訟代理権はなんとかほしい、と考えた結果「合格率を引き下げて社労士試験を無理やり超難関資格に仕立て上げて訴訟代理権を取ろうとしている」、というのが、わたしの仮説なのですが、いかがでしょう?

なんか、ところどころ社労士資格をdisってる感じになってますが、別にそういうわけじゃないですよ。弁護士をはじめとする法曹の方々と社労士とでは役割が全然違うと思っているだけです。わたしも昔は訴訟代理権があったらなあ、と思っていたこともありましたが、今は別にいりません。先ほど言ったように社会的な役割が違うので。

まあ、訴訟代理権が絡まないにしても、弁護士や司法書士を管理する法務省や、行政書士を管理する総務省に対して、厚生労働省が管理する近隣士業である社労士の格を相対的に上げようとしてきた、という仮説もありえますね。

あっ、今後のマイナンバーの普及により手続き業務が減っていくことを踏まえて社労士を減らしに来た、という仮説も考えられますが。

主犯が厚労省にしろ連合会にしろ、わたしのような泡沫社労士に好き勝手言われるような試験結果出してちゃ世話ないっす。

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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