A12 付与日数が10日以上の労働者には、付与日から1年以内に年5日の有給を取得させなければなりません
年5日の有給取得義務の概要は以下の通りです。
年次有給休暇の年5日取得が義務化
会社は対象となる労働者に対して、年次有給休暇を年5日、必ず取得させなければなりません。
この義務は会社(使用者)に課せられるものです。
取得させる必要のある対象労働者
年5日取得させる必要があるのは、年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者です。
なので、今年度の有給の付与日数は10日未満だけど、前年度の繰り越し分と合わせて10日を超える、という場合は対象となりません。
取得の期間
年次有給休暇が付与された日(基準日)から1年以内に取得させる必要があります。
早期付与や斉一的付与などにより、付与日が早まる場合や複数ある場合(ダブルトラック)については、こちらの記事をどうぞ。
年5日の年次有給休暇の取得義務で注意したい基準日とダブルトラック
罰則
本制度の対象となる労働者に年5日の取得をさせていない場合、会社には罰則があります。
罰則の内容は「30万円以下の罰金」です。
年5日の有給取得義務についてはブログ記事で詳しくまとめているのでそちらもご覧ください。