以前の記事で、ストレスチェックには助成金が出るという話をチラリとしました。今回はその解説みたいなことをして、例のごとく、その次の記事でこの助成金についての文句、じゃなかった、わたしの意見を述べたいと思います。
まず、この助成金の対象はストレスチェックが義務付けられる50人以上の事業所ではなく、努力義務である50人未満の事業所がストレスチェックを行う場合に支給されます。つまり、努力義務だからやんなくていいだろう、みたいな事業所を金で釣ろうとしてるわけです。(釣れるかどうかはまた次回)。
ただし、50人未満の事業所単独ではもらえず、同一都道府県内にある複数の事業所合同で行わないといけません。会社として複数の事業所を持っているが、それぞれの事業所の労働者数が50人未満、という会社を想定しているのでしょう。
もちろん、主体や業種の異なる50人未満の事業所が合同でストレスチェックを行う場合でも支給を受けることはできます。ただし、ストレスチェックを行う産業医は合同で選出する必要があります。
支給を受けることができる事業所の要件は具体的には以下のようになっているのでご確認ください。
① 常時使用する従業員数が50人未満であり、同一の都道府県内にある複数(2から10まで)の小規模事業場を含む事業場で集団を構成していること。
② 集団を構成する小規模事業場の事業者が産業医を合同で選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること。
③ ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
④ 集団を構成する全ての小規模事業場において、ストレスチェック及び面接指導を行う予定であること。
⑤ 集団を構成する小規模事業場の代表者と②の産業医(合同選任産業医)が同一者でないこと。
助成金の額
で、気になる助成額ですが労働者1人あたり最大で500円。ただし、これは上限なので、実際に受けたストレスチェックの費用が500円未満の場合はその同額が助成の対象です(つまり、1人あたり400円なら400円、300円なら300円)。前回の記事の相場とあまり大差ないか、ちょっと安いかなというくらいで、助成額自体は悪くありません。
また、ストレスチェックに関する産業医の活動について上限21500円が最大3回支給されます。高ストレス者への面接などにかかった費用へ助成ですね。ストレスチェックに関する産業医の活動とは具体的には以下のようになります。
- ストレスチェックの実施について助言すること
- ストレスチェック実施後の面接指導を実施すること
- ストレスチェックの結果について、集団分析すること
- 面接指導の結果について、事業主に意見陳述すること など
こちらも21500円はあくまで上限なので、かかった費用がそれ以下の場合はかかった額が助成となります。また、3回という回数制限は、各事業所ごとに3回まで、という意味です。また産業医活動1回とは、面接1回、という意味ではなく、1日に活動に対しての支給となるそうです。(ストレスチェック実施促進のための助成金に関するQ&Aより)
今回はこんなところです。ストレスチェックも変なら、この助成金もやっぱり変だ、という話はまた次回に。
最後にストレスチェックの助成金の申請の流れをどうぞ。