社労士のセカンド・オピニオン

2016年1月18日

  1. HOME >

社労士のセカンド・オピニオン

こんなときはセカンド・オピニオンがオススメです

 

顧問の社労士さんに相談したんですが・・・

  • 相談の回答に不満がある
  • いつも法律の話ばかりで、こちらの求めている答えが返ってこない
  • 監督署の調査対応をお願いしたが、その社労士さんが監督署の言いなりで、 何のためにお願いしたのかわからなかった

 

 

就業規則を作成・改正してもらったのですが・・・

  • 〇〇円かけて作成してもらったんですが、本当にこの就業規則で大丈夫でしょうか?
  • 就業規則を作ってもらったんですが、なんだか、モデル就業規則で見たような文言ばかりなんですが
  • 有名な社労士に高いお金を出して就業規則を改正してもらったけど、細かな文言を変えられただけだった

 

 

いつも相談する社労士さんが高齢で不安がある

  • IT関連の相談ができない、しても答えが不明瞭
  • 相手に気を使って訊きたいことが訊き切れない
  • 新しい法律や法改正の知識に不安がある

 

 

社労士の報酬に不満

  • 顧問料を払い過ぎている気がする
  • これって顧問料と別料金のサービスにするのが普通なの?
  • 労働保険の年度更新や、社会保険の算定の料金が高過ぎるような

 

他の社労士の意見を聞いてみたいと思ったら

お気軽にご相談ください

セカンド・オピニオンをお勧めるする理由

セカンド・オピニオンとは、主に医療の分野で使用される言葉で、医師の診断や治療法が適切か、患者が別の医師の「第2の意見」を求めることです。

専門性の高い分野では、相手からの提案に対してそれが正しいのか、あるいは最善なのか判断するのが難しいため、第三者の意見を訊くことによってそれを確かめるわけです。

社労士が扱う労働法や社会保険法は、医療の分野ほどではないにしても、かなり専門性の高い分野です。

なぜなら、労働基準法をはじめとする労働法はその解釈が難しく、専門家のあいだでも意見が別れる部分が多々あるからです。

ある社労士が白だといったものが、他の社労士が黒という可能性や、あるいは社労士が白だと言っているのに、労働基準監督署の労働基準監督官が黒だと言うことも実は珍しくないのです。

そのため、お客様の顧問社労士や、無料相談等で相談した社労士の言っていることが本当に正しいのか、あるいは本当に自身にとって最善手なのかの判断がつかない場合には、当事務所にお気軽にご相談ください。

その際の合言葉は「他に社労士はいるんですが・・・」です!

2016年1月18日