業務内容一覧
この記事の目次
労務相談
経営者や人事・総務担当者が、日々の労務管理で対応に困ること、迷われることについてご相談を受け、アドバイスを行っています。
労務相談で多いもの
- 残業などの労働時間に関する事項
- 年次有給休暇に関する事項
- セクハラやパワハラなどのハラスメント
- 問題社員に関する事項
- メンタルヘルスなどによる休職等の事項 などなど
上記以外にも、経営者や人事・総務担当者の方々の労務管理に関する相談は非常には多岐にわたります。
弊所では、ブログや雑誌・著書など、多数の執筆実績のある、代表・川嶋が、最新の労務情報に基づき皆様のご相談にお応えします。
就業規則作成・変更
会社のルールブックとなる就業規則の作成を行います。
就業規則の作成・変更については、一から作成する場合、もしくは現在の就業規則を大幅に刷新する場合は「就業規則の作成」、一部変更に留まる場合は「就業規則の変更」となり、両者で料金が異なります。
また、退職金規程や育児介護休業規程などの諸規程の作成にも対応しています。
社内制度・評価制度等の提案・作成
就業規則はあくまでルールブックですので、従業員のモチベーションを上げたり、成長を促すといったことには使えません。
では、従業員のモチベーションを上げたり、成長を促すにはどうすればいいかといえば、教育のための制度や評価制度を充実させることが最善となります。
このように就業規則では対応できない会社内の制度の提案・作成を行っています。
労働関連の手続き
労働基準法等で定められている手続きの代行を行います。
労働基準法等で定められている手続きとは36協定などの労使協定の作成や、各種届出をいいます。
代表的なものは以下の通りです。
- 時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)の作成
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定届及び協定書の作成
- 裁量労働制に関する労使協定の作成
- 育児介護休業に関する労使協定の作成 など
労働基準監督署・年金機構の調査対応
労働基準監督署、労働局、年金機構の調査対応を行っています。
調査は、調査の種類や企業の規模によって、会社が担当の役所等に資料を持っていく場合と、調査される方が会社にやってくる場合があります。
労働基準監督署の調査
労働基準監督署の調査は主に労働基準法や安全衛生法といった、労働法に関して会社が違反していないかどうかを調べます。
違反がない場合は問題ありませんが、違反がある場合は是正勧告や指導を受けることになり、法違反を是正しないと送検等の処分を行われる可能性狩ります。
労働基準監督署の調査については突然、事業場にやってくることが多いので、調査に入られた後に是正勧告や指導への対応する、というのが普通です。
労働局の調査
労働局の調査については育児・介護に関する調査や、労働保険料の調査など内容はまちまちで、調査内容ごとに対応が異なります。
年金機構の調査
現在、日本年金機構は、4年間に、日本の全ての事業所の社会保険の調査を行うというミッションを監督官庁である厚生労働省に課せられています。
そのため、社会保険に加入している場合は、4年に1度、必ず日本年金機構の調査が行われると思っておいた方が良いです。
調査の内容は、社会保険未加入者がいないか、正しい標準報酬月額をきちんと報告しているか、といった点が主になります。
監督署・労働局の調査と異なり、必ず事前に調査のお知らせが来るので、それに合わせて、調査に持っていく資料等をまとめることになります。
労働保険・社会保険の手続き
労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金等)の手続きの代行を行います。
労働保険・社会保険の手続きを業務として代行することは社会保険労務士にしかできません。
また、弊所では電子申請に完全対応しており、「手続きの度に印鑑を押してもらう」といった作業をお客様にしていただくことはほぼありません。
弊所が代行する主な労働保険・社会保険の手続きは以下の通りです。
労働保険の手続き
- 労災が起こった場合の労災保険の手続き
- 労災保険の特別加入の手続き
- 労災が原因による休業・障害・死亡等に関する給付の手続き
- 雇用保険の加入・喪失の手続き
- 育児休業給付・介護休業給付等の雇用保険の給付申請の手続き
- 労働保険の年度更新の手続き など
社会保険の手続き
- 社会保険の加入・喪失の手続き
- 社会保険の被保険者の家族を扶養に入れる・外す手続き
- 傷病手当金の支給申請の代行
- 年金の支給申請の代行
- 算定基礎届の提出 など
助成金申請
弊所では成功報酬での各種助成金申請の代行をさせていただいています。
ただし、助成金申請については、諸処の事情により、初めてのお客様のご依頼は受け付けておりませんのご了承ください。
派遣許可・派遣報告の代行
人材派遣は国の許可がないとできない業務です。
弊所では人材派遣業務の許可申請、許可が出た後の派遣報告業務の代行をさせていただいています。
給与計算業務
弊所では、社会保険労務士川嶋事務所の前身となる社会保険労務士本部事務所の代表社労士が起こした会社「(株)給与計算本部事務所」と提携しています。
そのため、給与計算業務を希望されるお客様については、(株)給与計算本部事務所をご紹介させていただきます。
顧問契約と単発業務
ここで紹介した業務につきましては、顧問契約もしくは単発業務にて対応させていただきます。
両者の違いや、顧問契約にどのような業務が含まれるか気になる方は以下をご覧ください。
2020/02/13